【フリーランスの税金対策】払うべき税金とその種類
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ネットビジネスを生業にいしているフリーランサー(個人事業主)は、会社員とは違い、税金を納税は自己申告で行うのが基本です。では、フリーランサーが支払うべき税金はどのようなものがあるのでしょうか?
個人事業主が支払う べき税金はざっくりと以下のようなものがあります。
- 所得税
- 住民税
- 事業税
- 消費税
一定以上の所得になってくると、法人化する方が「節税」やその他のメリットも多くなってきますが、ここでは「法人化してない個人事情主」という前提で話を進めていきます。
所得税
個人事業主にとって、一番頭を抱えるべき部分でもあり、このために申告納税(確定申告) をしてるといっても過言ではないものが所得税ですね。
所得税はその名のとおり、所得に対してかけられてる税金です。所得の基本はこのような形↓
所得税の税率は 所得金額によって決まり、所得金額にちょって控除額(所得から差し引かれる金額) が決まります。
所得金額によって、所得税率は以下のように決まっています。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
~195万円 | 5% | 0円 |
195~330万円 | 10% | 97,500円 |
330~695万円 | 20% | 427,500円 |
695~900万円 | 23% | 636,000円 |
900~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円~ | 40% | 2,796,000円 |
所得によって、税率がかなり変わっていて特に所得金額330万円のラインは一気に税率が上がるように見えてますね。
純粋に税率だけでみると、所得金額300万円 だったら税率10%で、30万円の税金。所得金額330万円になると税率20%で、66万円の税金。たった、30万円の違いなだけなのに、税率オンリーで計算すると とても不公平な金額となってしまいます。
そうならないための施策が「控除額」です。先程の例は正しくはこのような形。所得金額300万円は税率10%で30万円からマイナス97500円控除で202,500円。所得金額330万円は税率20%で66万円からマイナス427500円控除で232,500円。
控除の基準がちょっと分かりにくいですが、税額はそれぞれの所得金額の税率ごとの足し算になっている事が理由。これは分割して考えると理解しやすいです。
330万円の場合だと、所得金額195万円までは5%、195万円~330万円の部分は10%となるように、その金額の部分 部分で 税率を足していくイメージです。
195万円までは5%なので、税率5%で税額は97,500円。195~330円までは10%なので、(330-195) に10%で 135,000円の税率。この2つを足すと97500+135,000=232,500円。
先ほどの計算は、所得金額330万円は税率20%で66万円からマイナス427500円控除で232,500円。一致してます。
所得から所得税の基本控除やその他各種控除を引いた分を『所得課税額』といい、『所得課税額』に税率をかけた分が所得税の金額となります。
所得税=課税所得【所得〔売上-経費〕 -基本控除や各種控除】 × 所得税率
所得税額を抑えるには、数字(金額)を行動によって変える事のできる部分を頑張る形。
売上は当然上げたい部分。 控除額・税率は決められてるものなので、僕達が努力できる部分はやはり『経費』という事になります。経費が増えると、売上から引かれる額も大きくなり所得も少なくなるので、いかに必要な経費を増やし所得をコンパクトにできるか?が節税の基本となります
住民税
住民税も所得税と同じく、所得によって金額が決まってきます。
住民税はとりあえず、日本に住んでいるなら 問答無用で払わなければならず、サラリーマン時代には天引きされてた人も、実際にフリーランスになって 通知が届くとびっくりするような額になってたりします。
住民税は かなり大まかにいうと所得税で説明した課税所得×10%です。
但し、控除額が所得税と違っていたり、一律10%でありながら均等割りといった部分あったり、まともに、解説するとこの記事内では収まりきりません。
住民税の計算は、確定申告を出せば 自動で役所がやるものなので、課税所得×10%から控除分を差し引いた額が届く、という事を抑えて、後払いとなるため、しっかりその分を残して置く事が大事です。
▶関連:住民税と所得税は何が違う?
事業税
事業税は、自分で事業を行っている人にかかる税金でこれも所得によって税額が決められます。事業性の計算方法の基本は所得税と同じです。
【事業税=課税所得×税率】
ここに、一律290万円の控除があります。(つまり所得が290万円以下の場合は事業税はナシ!)ですので、事業税の計算は以下のような形。
【事業税=課税所得×税率-290万円(控除分)】
税率については業種ごとに決められていて、第一種事業が5%、第二種事業が4%、第三種事業が3%or 5%です。
出典:https://www.nanigoto.com/
事業内容については、開業届を出す際に自分で決めて書きます。僕の場合、当時調べ方が足りず 後々事業税に繋がる事を知らなかったので、うっかり!? WEBデザイナー で申告したのですが(←税率5%)
多くのサイトでも紹介されてるとおり、文筆業(ライター) は該当業種がないので今のところは事業税はゼロ円です。
消費税
消費税は日時用的に払っているもので、さらに納税しなければならないのか? と思ってしまいますが、事業者になると 、国を代行して消費税を徴収する立場となるので、その徴収した分を国に治める という意味で支払う必要があります。
但し、個人事業主の場合 『年間売上1000万円以下は免税対象』となっているので、よほど最初から大当たりして稼いだりしない限りは納税の必要はありません。原稿料として依頼を受けてる場合には、1000万円以下だろうが消費税分は もらうのが筋なようですが、収入の少ない初期の段階では基本的にはあまり関係のない税金です。
まとめ
以上でフリランサー(個人事業主) が払うべき以下の税金についてまとめました。
- 所得税
- 住民税
- 事業税
- 消費税
税理士さんではないので、あまり税金を追求しすぎる必要はないですが、基本を理解しておくと、節税の工夫もしやすくなります。